【お知らせ】年末年始 休業のお知らせ

お客さま 各位
平素は格別のお引立てを賜り 誠にありがとうございます。
年末年始の休業期間につきまして、以下の通りお知らせいたします。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。
<年末年始休業>
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)
<営業開始>
2020年1月6日(月)9時から平常通り営業いたします。
省エネテクノサービス株式会社は、モデル建物法による非住宅の省エネ計算支援業務に特化した会社です。
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お客さま 各位
平素は格別のお引立てを賜り 誠にありがとうございます。
年末年始の休業期間につきまして、以下の通りお知らせいたします。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申しあげます。
<年末年始休業>
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)
<営業開始>
2020年1月6日(月)9時から平常通り営業いたします。
■「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」が更新されました。
(Ver. 2.8.4→ Ver. 2.8.5)
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.12.13)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
令和元年12月13日
エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版) 変更点
( Ver. 2.8.4 → Ver. 2.8.5 )
1) 一次エネルギー消費量合計が0以下になる場合、PDFが正しく出力できない問題
を解消。
2) 「複数建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」のための
建築物別の評価結果出力機能使用時、入力される値に問題があった場合、詳細な
エラーメッセージを表示するように変更
3) 建築名称や室名称等の入力値が長い場合、PDFのレイアウトが崩れる場合がある
問題を解消
以 上
ビジネスホテルの事例をご紹介いたします。
【 計算方法 】 モデル建物法
【 工事種別 】 新築
【適用モデル】 ビジネスホテルモデル(1用途)
【 規 模 】 1,996㎡、 地上13階
【 構 造 】 鉄筋コンクリート造
【 地 域 】 栃木県(5地域)
【 計算内容 】 外皮、空調、換気、照明、給湯、昇降機
【 計算結果 】 BPIm: 0.83 BEIm : 0.89
(※BPImは参考のために記載しています)
【 納 期 】 4営業日
【 納品形態 】 以下①~④をファイルに製本し3部(正・副・控)を宅配便にて
納品し、更にPDFデータも納品しました。
① 届出書
② モデル建物法入力支援ツール計算書
③ 計算根拠資料
④ 設計図書
※所管行政庁からの質疑は全く無く、スムーズに通りました。
■「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」が更新されました。
(Ver. 2.8.3→ Ver. 2.8.4)
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.11.26)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
令和元年11月26日
エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版) 変更点
( Ver. 2.8.3 → Ver. 2.8.4 )
○「複数建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」のための建
築物別の評価を行う場合、様式1.室仕様入力シートと各 設備の入力シートで室名
称(「階」と「室名」の入力内容)が一致していなくても様式出力が出来てしまう
問題を解消。
・ 室名称が一致しない場合、様式出力時にエラーを表示するように変更しまし
た。
・ Ver.2.8.3 においては、室名称が一致していなくても様式(PDF)が出力さ
れます。室名称が一致していない場合、建築物別に算出される一次エネル
ギー消費量は正しく合算されていません。室名称が各入力シート間で一致
していること、算出結果に記載される「建築物全 体の一次エネルギー消費
量」と「建築物別の一次エネルギー消費量の総和」が一致していることを
ご確認ください(両者が一致していれ ば、適切に評価されています)。
以 上
■「複数建築物の連携による建築物エネルギー消費性能を評価する際の注意点」が
公開されました。
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.11.21)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
令和元年11月21日
お知らせ:複数建築物の連携による建築物エネルギー消費性能を評価する際の注意点。
○エネルギー消費性能計算プログラム (非住宅版)を用いて「複数建築物の連携によ
る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」のための建 築物別の評価を行う場
合、様式1.室仕様入力シートと各設備の入力シートで室名称(「階」と「室名」
の入力内容)を一致させる必要があ ります。
○室名称が一致していない場合、建築物別に算出される一次エネルギー消費量が正し
く合算されません。
○ 室名称が各入力シート間で一致していること、算出結果に記載される「建築物全
体の一次エネルギー消費量」と「建築物別の一次エネルギー 消費量の総和」が
一致しているかをご確認ください。
○近日中に、室名称の整合性チェック機能をプログラムに実装する予定です。
以 上
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会で以下の資料が2019年(令和元年)11月版として改訂されました。
・省エネ適判部会QA集(2019年11月版)
・検査完了マニュアル(令和元年11月版)
内容につきましては以下URLをご確認ください。
【一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ】
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
【省エネ判定部会Q&A】
【省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査マニュアル】
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/qa.html
■最新の気象データ等を反映した新たな地域の区分及び日射地域区分が設定されまし
た。
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【共通】R01.11.15)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
【地域の区分及び日射地域区分 資料】
1.3 入力に関する参考情報 ・その他 をご確認ください
https://www.kenken.go.jp/becc/building.html
令和元年11月15日
お知らせ:最新の気象データ等を反映した新たな地域の区分及び日射地域区分が設定
されました。
1. 令和元年11月16日より、最新の気象データ等を反映した新たな地域の区分及
び日射地域区分が設定されました。
※公布:令和元年11月7日 施行:令和元年11月16日
2. 経過措置として、令和3年3月31日までは、新旧の地域の区分及び日射地域区
分どちらを使用して省エネ性能を評価してもよいこととされています。
3. 令和3年4月1日からは、以下の場合を除き、従前(平成28年省エネルギー
基準の告示 別表第10)の地域の区分及び日射地域区分 を使用することができ
ないとされていますので、ご留意ください。
・令和3年4月1日までに従前の地域の区分及び日射地域区分を使用して、適合
性判定、届出、性能向上計画認定を行った建築物の計画変 更を行う場合
・令和3年4月1日に現に存する建築物の増築、改築又は修繕等を行う場合
以 上
■「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」が更新されました。
(Ver. 2.8.2→ Ver. 2.8.3)
計算結果に影響はありません。
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.11.15)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
令和元年11月15日
エネルギー消費性能計算プログラム (非住宅版) 変更点
( Ver. 2.8.2 → Ver. 2.8.3 )
以下の変更を行いました。計算結果に影響はありません。
1) 令和元年11月16日施行の「複数建築物の連携による建築物エネルギー消費性能
向上計画の認定」のための建築物別の評価結果出力機能を追加しました。
・入力方法の詳細は、建研ホームページに掲載されている資料「複数建築物
の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る入力方法」
をご覧ください。
2) 様式出力ボタンを整理しました。
以 上
本年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が、平成元年11月1日に閣議決定されました。
改正建築物省エネ法の一部が11月16日から実施されます。
内容は以下の通りです。
1.改正の概要(※今回施行されるもの)
[1]届出制度における所管行政庁による計画の審査の合理化
計画の届出に併せて民間審査機関の評価書※1を提出した場合に所管行政庁の
省エネ基準の適合審査を合理化し、省エネ基準に適合していない新築等の
計画に対する監督体制を強化する。
※1:具体的には、改正法の施行に併せて改正を行う建築物省エネ法施行規則
に規定。
[2]住宅トップランナー制度の対象への注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する
大手住宅事業者の追加
大手住宅事業者の対象について、注文戸建住宅は年間300戸以上供給する事業
者、賃貸アパートは年間1,000戸供給する事業者とし、住宅トップランナー
基準※2を目標年度※2までに達成することを努力義務として課す。
※2:具体的には、改正法の施行に併せて改正を行う省エネ基準等を定める
省令に規定。
[3]省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象への複数の建築物の連携に
よる取組の追加
複数の建築物に係る省エネ性能向上計画の認定を受けた場合、省エネ性能向上
のための設備に係る容積率特例の上限を、複数の建築物の床面積の合計の
1/10とする。
[4]その他所要の改正
2.スケジュール
公布:令和元年11月7日(木)
施行:令和元年11月16日(土)
添付資料
【報道発表資料】改正建築物省エネ法の一部が11月16日から施行されます(PDF形式)
【整備政令】要綱(PDF形式)
【整備政令】本文・理由(PDF形式)
【整備政令】新旧(PDF形式)
【整備政令】参照条文(PDF形式)
【期日政令】要綱(PDF形式)
【期日政令】本文・理由(PDF形式)
【期日政令】参照条文(PDF形式)
【期日政令】法律要綱(PDF形式)
【国土交通省ホームページ 報道・広報】
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000904.html
■「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」が更新されました。
(Ver. 2.8.1→ Ver. 2.8.2)
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.10.31)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
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