建築物省エネ法について
2015年(平成27年)7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布され、2017年(平成29年)4月1日から適合義務や届出等の規制措置が施行されました。
2021年(令和3年)4月1日からは、非住宅の適合義務対象の床面積が2,000㎡以上から300㎡以上に拡大されました。
更に、10㎡超300㎡未満の小規模建築物(住宅・非住宅建築物)は、説明義務制度(設計の際に、建築士から建築主に対して、省エネ基準への適否等の説明を行う義務)が新規創設されました。
非住宅については、床面積300㎡以上は「適合義務制度」、10㎡超300㎡未満は「説明義務制度」が適用されることになります。