【情報提供】「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」が更新されました

■「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」が更新されました。
(Ver. 2.8.1→ Ver. 2.8.2)
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.10.31)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
省エネテクノサービス株式会社は、モデル建物法による非住宅の省エネ計算支援業務に特化した会社です。
■「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」が更新されました。
(Ver. 2.8.1→ Ver. 2.8.2)
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.10.31)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
■「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」が更新されました。
計算結果に影響はありません。
(Ver. 2.8.0 → Ver. 2.8.1)
■「モデル建物法入力支援ツール」が更新されました。
計算結果に影響はありません。
(Ver. 2.8.0 → Ver. 2.8.1)
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.10.23)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
全国47都道府県で、改正建築物省エネ法の詳細説明会が開催されます。
また、説明会は建築物の規模別に開催されます。
説明会の内容、申込みにつきましては以下の通りです。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。
改正法の詳細な説明会として、住宅・建築物の事業に携わる方々のうち、建築物の規模別に説明会を開催します。
説明会では、改正法に盛り込まれた各措置の内容に加え、省エネ基準や省エネ計算方法のポイント等についても説明を行います。
1) 対象
住宅・建築物の省エネルギー化に携わる事業者・審査者等の方々
(建築主、設計業者、施工業者、設備機器製造業者、エネルギー供給業者、審査
機関、行政庁等)
2) 事業者向け説明会
■小規模(300m2未満)の住宅・非住宅の関連事業者向け ※【別紙1】参照
・ 期間:令和元年11月18日(月)~令和2年2月7日(金)
・ 会場:全国146会場
・ 申込方法:web(https://www.shoene.org/)、電話、FAX
■中大規模(300m2以上)の住宅・非住宅の関連事業者向け ※【別紙2】参照
・ 期間:令和元年11月1日(金)~令和2年1月28日(火)
・ 会場:全国47会場
・ 申込方法:web(https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/2019shoene-shosai)、
電話、FAX
3) 審査者(所管行政庁・省エネ適判機関)向け説明会 ※【別紙3】参照
・ 期間:令和元年11月1日(金)~令和2年1月24日(金)
・ 会場:17会場
・ 申込方法:web(https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/2019shosai-sinsa)、
電話、FAX
※審査者以外の方は、(2)事業者向け説明会にお申し込み下さい。
4) 備考
・ 参加費は無料です。
・ 会場や申込方法の詳細(TEL・FAX番号等)については、別紙1~3を参照
下さい。
【国土交通省ホームページ 報道・広報】
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000894.html
【添付資料】
報道発表資料(PDF形式)
別紙1(PDF形式)
別紙2(PDF形式)
別紙3(PDF形式)
■『エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)解説 Ver.2.8』マニュアルが
更新されました。
■『モデル建物法入力支援ツール解説 Ver.2.8』マニュアルが更新されました。
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.10.07)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
■「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」が更新されました。
計算結果に影響はありません。
(Ver. 2.7.1 → Ver. 2.8.0)
■「モデル建物法入力支援ツール」が更新されました。
計算結果に影響はありません。
(Ver. 2.7.0 → Ver. 2.8.0)
詳細は、以下URLの「2.更新履歴」(【建築物】R01.10.01)をご確認ください。
【国立研究開発法人 建築研究所ホームページ】
https://www.kenken.go.jp/becc/index.html
全国47都道府県で開催された「改正建築物省エネ法の概要説明会」(2019年8月20日~9月27日)の動画が以下のURLより視聴できます。また、配布資料のダウンロードもできますので、説明会に参加できなかった方は是非ご覧ください。
なお、省エネ基準等の詳細については、11月頃を目処に別途説明会を開催する予定です。
【令和元年度 改正建築物省エネ法の概要説明会】
「説明会動画・テキストダウンロードはこちらから」をご覧ください。
https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/2019shoene-gaiyou
全国47都道府県で、改正建築物省エネ法の概要説明会が開催されます。
説明会の内容、申込みにつきましては以下の通りです。
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。
本説明会では、住宅・建築物の事業に携わる方々を対象に、今後施行予定の改正建築物省エネ法の制度概要及びそのスケジュール等について説明を行います。
なお、省エネ基準等の詳細については、11月頃を目処に別途説明会を開催する予定です。
1)対象
住宅・建築物の省エネルギー化に携わる事業者・審査者等の方々
(建築主、設計業者、施工業者、設備機器製造業者、エネルギー供給業者、審査
機関、行政庁等)
2)期間・会場
・期間:令和元年8月20日(火)~9月27日(金)
・会場:全国47都道府県
3)内容
[1]改正建築物省エネ法の概要
[2]改正法に盛り込まれた各措置
[3]法律の施行時期およびスケジュール など
4)参加費
無料
5)申込方法 ※定員になり次第受付終了とさせて頂きます。
・WEB:https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/2019shoene-gaiyou
・FAX:0120-252-936
・電話:0120-771-266(受付時間 9:00~18:00(土・日・祝除く))
【国土交通省ホームページ 報道・広報】
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000884.html
【令和元年度 改正建築物省エネ法の概要説明会 申込み】
https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/2019shoene-gaiyou
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律につきまして、令和元年7月1日付けで国土交通省のホームページにて最新情報が公開されましたのでご案内いたします。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
「2.概要」に記載されている施行時期は以下の通り予定しています。 「法律の公布の日から6ヶ月以内に施行」→ 2019年11月 施行予定 「法律の公布の日から2年以内に施行」 → 2021年4月 施行予定 |
<最新情報>
〇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和
元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。
本法律の内容や施行時期については以下のとおりです。
1.背景
「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。
このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要とされています。
2.概要
(1)オフィスビル等に対する措置
・省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に、中規模*のオフィ
スビル等を追加(法律の公布の日から2年以内に施行)
*延べ面積を300㎡とすることを想定。現行は大規模(延べ面積2000㎡以上)
のオフィスビル等が対象
・省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)*の対象に、複数の建築物の連携に
よる取組を追加(法律の公布の日から6ヶ月以内に施行)
*認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備について容積率を緩和
(2)マンション等に対する措置
・届出制度における所管行政庁による計画の審査を合理化*し、省エネ基準に適合
しない新築等の計画に対する監督体制を強化(法律の公布の日から6ヶ月以内
に施行)
*民間審査機関の評価を受けている場合に所管行政庁による省エネ基準の適合
確認を簡素化
(3)戸建住宅等に対する措置
・設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける
制度を創設(法律の公布の日から2年以内に施行)
・トップランナー制度*の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手
住宅事業者を追加(法律の公布の日から6ヶ月以内に施行)
*トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)を設定し省エネ性能の向上
を誘導。現行は建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者が対象
(4)その他の措置
・気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる
仕組みを導入 等(法律の公布の日から2年以内に施行)
3.経緯
・平成31年2月15日 : 閣議決定・国会提出
・ 〃 4月 2日 : 衆議院国土交通委員会に付託
・ 〃 4月17日 : 衆議院国土交通委員会で可決
・ 〃 4月23日 : 衆議院本会議で可決(全会一致)
・ 〃 4月24日 : 参議院国土交通委員会に付託
・令和元年 5月 9日 : 議院国土交通委員会で可決
・ 〃 5月10日 : 参議院本会議で可決(全会一致)・成立
・ 〃 5月17日 : 公布
〇建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律
(令和元年5月17日公布)
【概要】http://www.mlit.go.jp/common/001289407.pdf
【要綱】http://www.mlit.go.jp/common/001289408.pdf
【本文】http://www.mlit.go.jp/common/001289409.pdf
一般社団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)が主催している講習会やシンポジウム、セミナー等について2019年7月1日に一覧表が更新されました。
詳細は、以下URLをご確認ください。
【一般社団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)ホームページ】
【IBECの講習会について】
http://www.ibec.or.jp/seminar/index.html
【2019年度 IBECの講習会一覧】
http://www.ibec.or.jp/seminar/files/seminar_list.pdf?20190701
一般社団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)が主催している講習会やシンポジウム、セミナー等について2019年6月3日に一覧表が更新されました。
詳細は、以下URLをご確認ください。
【一般社団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)ホームページ】
【IBECの講習会について】
http://www.ibec.or.jp/seminar/index.html
【2019年度 IBECの講習会一覧】
http://www.ibec.or.jp/seminar/files/seminar_list.pdf?20190507
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