【情報提供】 改正建築物省エネ法が2021(令和3)年4月1日から施行されました
~改正建築物省エネ法の内容について学べるオンライン講座も開設されています~
2019(令和元)年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」が2021(令和3)年4月1日から施行されました。
1.今回施行された改正法の概要
[1]中規模のオフィスビル等の基準適合義務の対象への追加
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住
宅部分の床面積の合計の下限を2000㎡から300㎡に引き下げ、基準適合義務
の対象範囲が拡大された。
[2]設計者から建築主への説明義務制度の創設
小規模※の住宅・非住宅建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、
省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度が創設
された。
※:小規模:床面積の合計が300㎡未満(10㎡以下のものは除く。)
[3]地方公共団体の条例による省エネ基準の強化
地方公共団体が、その地方の自然的社会的条件の特殊性に応じて、省エネ基準
のみでは省エネ性能を確保することが困難であると認める場合において、条例
で、省エネ基準を強化できることになった。
2.改正法の施行日
2021(令和3)年4月1日
3.オンライン講座の開設について
改正法の内容を動画にて説明するwebサイトが開設されています。
https://shoenehou-online.jp/
※2021(令和3)年4月1日にQ&Aの拡充もされています。
https://shoenehou-online.jp/faq/conform/