(重要)建築物省エネ法改正における適合義務の適用時期
2021年4月1日から、建築物省エネ法の一部改正が施行されます。
改正の一つとして、非住宅部分の床面積が300㎡以上2,000㎡未満の建築物について、届出制度から基準適合義務の対象となります。
適合義務の適用時期の詳細は以下の通りになりますのでご注意ください。。
下表のとおり、非住宅部分の床面積が300㎡以上2,000㎡未満の建築物について、2021年3月31日までに届出または確認申請を提出した場合は、適合義務対象外となります。
施行日(2021年4月1日) ▼
適合 義務 対象 |
確認申請が施行日以降 の場合 ⇒ 適合義務対象 |
確認申請➔ 適判➔着工 | |
適合 義務 対象外 (届出 制度 の 対象) |
届出が施行日前の場合 ⇒ 確認申請が施行日 以降でも 適合義務対象外 |
届出 --------------- | -➔ 確認申請 -➔ 着工 |
確認申請が施行日前 の場合 ⇒ 適合義務対象外、 届出は必要 |
届出 ➔ 確認申請 -- | --------------➔ 着工 | |
確認申請 ➔ 届出 -- | --------------➔ 着工 | ||
確認申請 ----------- | -➔ 届出 -----➔ 着工 |
2021年03月05日 09:00