【情報提供】 改正建築物省エネ法の一部が11月16日から実施されます!
本年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が、平成元年11月1日に閣議決定されました。
改正建築物省エネ法の一部が11月16日から実施されます。
内容は以下の通りです。
1.改正の概要(※今回施行されるもの)
[1]届出制度における所管行政庁による計画の審査の合理化
計画の届出に併せて民間審査機関の評価書※1を提出した場合に所管行政庁の
省エネ基準の適合審査を合理化し、省エネ基準に適合していない新築等の
計画に対する監督体制を強化する。
※1:具体的には、改正法の施行に併せて改正を行う建築物省エネ法施行規則
に規定。
[2]住宅トップランナー制度の対象への注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する
大手住宅事業者の追加
大手住宅事業者の対象について、注文戸建住宅は年間300戸以上供給する事業
者、賃貸アパートは年間1,000戸供給する事業者とし、住宅トップランナー
基準※2を目標年度※2までに達成することを努力義務として課す。
※2:具体的には、改正法の施行に併せて改正を行う省エネ基準等を定める
省令に規定。
[3]省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象への複数の建築物の連携に
よる取組の追加
複数の建築物に係る省エネ性能向上計画の認定を受けた場合、省エネ性能向上
のための設備に係る容積率特例の上限を、複数の建築物の床面積の合計の
1/10とする。
[4]その他所要の改正
2.スケジュール
公布:令和元年11月7日(木)
施行:令和元年11月16日(土)
添付資料
【報道発表資料】改正建築物省エネ法の一部が11月16日から施行されます(PDF形式)
【整備政令】要綱(PDF形式)
【整備政令】本文・理由(PDF形式)
【整備政令】新旧(PDF形式)
【整備政令】参照条文(PDF形式)
【期日政令】要綱(PDF形式)
【期日政令】本文・理由(PDF形式)
【期日政令】参照条文(PDF形式)
【期日政令】法律要綱(PDF形式)
【国土交通省ホームページ 報道・広報】
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000904.html