モデル建物法による省エネ計算支援業務 省エネテクノサービス株式会社 千葉県船橋市

省エネテクノサービス株式会社は、モデル建物法による非住宅の省エネ計算支援業務に特化した会社です。

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【情報提供】中規模建物も省エネ義務化 法改正案を閣議決定

国交省・法改正 情報

政府は2月15日の閣議で、国土交通省が今国会に提出する建築物省エネ法改正案を決定しました。

 

法改正案の概要は以下の通りですが、今国会で成立すれば、中規模非住宅(延べ床面積300㎡以上2000㎡未満)も対象に加える省エネ基準への適合義務規定と、小規模住宅・非住宅の建築士に課す省エネ性能の説明義務規定は公布から2年以内に施行する見通しです。これは市場に与える影響の大きさを考慮し、十分な準備期間が必要と判断したようです。これら以外の規定は半年以内に施行する見込みです。


<概要>
1.オフィスビル等に対する措置
 ・省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に、中規模のオフィ
     スビル等を追加

  *延べ面積を300㎡とすることを想定。
現行は大規模(延べ面積2000㎡以上)
        のオフィスビル等が対象
 ・省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象に、複数の建築物の連携に
     よる取組を追加
  *認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備について容積率を緩和

2.マンション等に対する措置
 ・届出制度における所管行政庁による計画の審査を合理化し、省エネ基準に適合
     しない新築等の計画に対する監督体制を強化
  *民間審査機関の評価を受けている場合に所管行政庁による省エネ基準の適合
        確認を簡素化
 

3.戸建住宅等に対する措置
 ・設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける
     制度を創設
 ・トップランナー制度の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手
     住宅事業者を追加
  *トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)を設定し省エネ性能の向上
        を誘導。現行は建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者が対象

4.その他の措置
 ・気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる
     仕組みを導入 等

【国土交通省 報道発表】

http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000846.html

【概要】

http://www.mlit.go.jp/common/001273251.pdf
 

2019年03月07日 18:00

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